DV防止法
昨日夕刊の記事である。『ドメスティック・バイオレンス(DV)を防ぐためのDV防止法が施行された先月13日から1か月間に 全国の警察に寄せられた相談は1,528に上がり 施行前1か月間(1,045件)に比べ 約1.5倍に増えたことが29日 警察庁のまとめでわかった。また 同法は 被害者からの申し出に基づき 地方裁判所が 加害者に接近禁止や住居からの退去命令を出した場合 地元の警察本部に通知する仕組みになっており 全国の警察がこの1か月間に通知を受けた接近禁止命令は41件で うち13件は退去命令も同時に出されていた。
しかし 夫の接近禁止を命じてもらった都内の女性が その当日に夫と食事をしているところを警察官に見つかり 翌日取り消しを申し立てるというケースもあり 配偶者間のトラブルに司法が介入する難しさが早くも浮き彫りになっている。』
このケースは一時的な夫婦喧嘩に司法が立ち入った感じがするが そんなに簡単に接近禁止命令が出てしまうのかと法律を調べたら次の様な手続きが必要である。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
第12条(保護命令の申立)
保護命令の申立ては 次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1号 配偶者からの暴力を受けた状況
2号 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情
3号 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し 配偶者からの暴力に関して相談し 又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは 次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し 又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
2項 前項の書面(以下「申立書」という)に同項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には 申立書には 同項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法(明治41年法律第53号)第58条ノ2第1項の認証を受けたものを添付しなければならない。
堅苦しい内容で 緊急の場合間に合うのかと心配になるが 新聞記事のケースは 手間隙かけて申請している間に夫婦喧嘩でカーッとなっている頭が覚めたということか。この程度で司法費用(税金)を使われても困る。
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